鍼灸及びあん摩マッサージ指圧施術療養費の健康保険扱い ☆医師の同意が必要になります
Ⅰ.鍼灸施術療養費の健康保険扱い
① 健康保険適応の症状
・腰痛症
・五十(四十)肩
・頸腕症候群
・神経痛
・リウマチ
・頸椎捻挫(むちうち)後遺症
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上記以外の疾患で神経痛などと同一範疇(はんちゅう)と認められる疾患、または痛みを主症状とする慢性的な症状についても保険給付の対象となることがあります。
*
同じ疾患の治療のための医師の診療・投薬(シップ・痛み止め等)と期間が重複する鍼灸の施術は健康保険扱いとなりません。
② 施術について
詳しくはこちらから
③ 施術を開始するまでの流れ
1.カウンセリング(無料)
ご予約の上でご来院ください。
当院の鍼灸師が詳しくご説明いたします。
2.当院での施術
当院での鍼灸施術が初めての方につきましては、当院での鍼灸施術を受けていただき、効果や鍼灸との相性を確認していただいてから、医師の同意をいただくことをおすすめします。
3.医師の同意
療養費として保険給付を受けるには医師が必要と認め、同意した場合となります。
同意書の用紙は当院でご用意いたします。
かかりつけの医師にご記入いただくか、当院から医師を紹介することもできます。
4.施術の開始
1回につき約20分程度の施術になります。
④ その他
・
医療保険適応のサービスになりますので介護保険の枠を気にすることなく利用できます。
・ 毎月健康保健証の確認と申請書にサインをいただきます。
・ 6ヶ月に一度、医師の同意が必要になります。
Ⅱ.あん摩マッサージ指圧施術療養費の健康保険扱い
① 健康保険適応の症状
筋麻痺(まひ)・関節拘縮(関節がうまく動かない)等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し症状の改善を目的として医療上あん摩・マッサージの施術が必要としているもの。
例)脳梗塞、脳出血の後遺症による筋肉の麻痺
パーキンソン病で筋肉が固くなりうまく動かせない
変形を伴う関節の拘縮(こうしゅく)筋力低下 など
マッサージは原則として病名の治療ではなく症状に対する治療となります。マッサージ治療を受けている期間でも病院での診療などは可能です。※疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。
② 施術について
主に手や指などを用いて「さする」「もむ」「おす」「たたく」などの方法を用いて血行を良くしたり、脊椎のゆがみを矯正することにより、症状の緩和・改善、体力回復、健康増進を図っていきます。
③ 施術を開始するまでの流れ
1.カウンセリング(無料)
ご予約の上でご来院ください。
当院のあん摩マッサージ指圧師が詳しくご説明いたします。
2.当院での施術
当院でのマッサージ施術が初めての方につきましては、当院のマッサージ施術を受けていただき、効果やマッサージとの相性を確認していただいていただきます。
3.医師の同意
療養費として保険給付を受けるには医師が必要と認め、同意した場合となります。
同意書の用紙は当院でご用意いたします。
かかりつけの医師にご記入いただくか、当院から医師を紹介することもできます。
4.施術の開始
1回につき約20分程度の施術になります。
④ その他
・
医療保険適応のサービスになりますので介護保険の枠を気にすることなく利用できます。
・ 毎月健康保健証の確認と申請書にサインをいただきます。
・ 6ヶ月に一度、医師の同意が必要になります。